知らないと損する?ニワトリ飼育には“定期報告”の義務があります!


はじめに

こんにちは、トリFIRE夫婦のウシです。
イヌに「狂犬病予防法」があるように、実はニワトリにも“飼い主の義務”があることをご存じですか?

知らずに飼っていてもトラブルになることはほとんどありませんし、「脱法ニワトリ!」なんて指をさされることもありません。
ですが、鳥インフルエンザをはじめとした感染症のリスクが高まっている今こそ、ニワトリを守るため、そして地域の中でニワトリを飼うためのルールがあります。

それが「年に一度の定期報告」です。


なぜ定期報告が必要なのか?

この定期報告は、**家畜伝染病予防法(第12条の4)**に基づいて義務づけられています。

条文をかみ砕くと、
👉「牛や豚、ニワトリなどの家畜を1頭・1羽でも飼っている人は、毎年、飼育数や管理状況を都道府県に報告してくださいね」
という内容です。

つまり「うちはたった2羽だから関係ないでしょ?」は通用しません。
1羽でも義務があるという点がポイントです。

対象となる動物は牛・豚・馬などのほか、鶏・あひる・うずらなどの鳥類も含まれます。


どんな内容を報告するのか?

報告は、地域の「家畜保健衛生所」に対して行います。
毎年 2月1日時点の飼育状況 を、3月~4月ごろに提出するのが一般的です。

主な記載内容はこんな感じです:

  • 氏名・住所・連絡先
  • 飼育場所の住所
  • 飼育羽数(雌雄別・ヒナ/成鶏)
  • (100羽以上の場合)飼育環境に関する情報

記入にかかる時間は5分程度。提出先は地域の家畜保健衛生所になります。
最近はメール郵送FAXなんでもokのところが多いです。

👉 詳しい様式や手順は農林水産省HPに載っています:
農林水産省「家畜の飼養衛生管理に関する定期報告」


報告しないとどうなる?

実際には「うっかり忘れた!」からすぐに罰則…というケースはまれです。
ただし羽数が多い場合や、感染症が発生している時期には行政からの指導対象になる可能性もあります。

さらに、報告をしていないとこんなデメリットも:

  • 鳥インフルエンザなど感染症の最新情報が入らない
  • 飼育環境についての相談や助言を受けにくい

つまり、報告をすることは自分と鶏を守ることにつながるんです。


報告したらどうなる?

報告を済ませると、地域の家畜保健衛生所から以下のようなサポートが受けられることもあります。

  • 感染症(鳥インフルエンザなど)の最新情報を定期的に受け取れる
  • 飼養衛生管理基準に沿って飼育できているかアドバイスをもらえる
  • 餌や糞の処理方法など、実践的な相談も可能

「厳しいチェックが来るんじゃ…」と不安に思う必要はありません。
むしろ安心して養鶏ライフを楽しむためのサポート窓口、と考えてOKです。


まとめ

  • ニワトリ飼育者は年に1回、家畜保健衛生所への定期報告が義務
  • 目的は感染症の予防と地域防疫体制の強化
  • 報告自体はカンタンで、飼い主にとってもメリットがある制度

👉 まだ報告していない方は、今年こそぜひ取り組んでみましょう!
安心してニワトリとの暮らしを楽しむための第一歩になります🐓✨

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